📈 日韓の配当・利子+給与・副業所得 合算税金シミュレーター(総合課税・分離課税・NISA比較)

給与やバイト・事業所得がある方が配当金や預金利子を受け取る際、日本の「申告不要(20.315%)・総合課税(配当控除)・新NISA」および韓国の「金融所得総合課税(年2,000万ウォン基準)」で税金がどう変わるか試算します。

✅ 法令・税率データ確認日: 2026-11-04 (2026/2027) 🏛️ 公的機関の出典: 韓国国税庁 (National Tax Service) · 国税庁 (National Tax Agency) · 総務省 (Ministry of Internal Affairs and Communications)
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📌 配当・利子+給与 合算税金計算 — 핵심 요약 (Key Takeaways)

  • 🇯🇵 日本基準:特定口座(源泉徴収あり)の国内株配当は20.315%引かれますが、給与等と合算した課税所得が695万円以下なら「総合課税(配当控除10%)」で確定申告すると税金が還付されるケースがあります(新NISAは完全非課税)。
  • 🇰🇷 韓国基準:年間の利子+配当合計が2,000万ウォン以下なら15.4%源泉徴収で完結しますが、2,000万ウォンを超えると超過分が給与所得等と合算され累進課税(金融所得総合課税)となります。
  • 他の所得と合わせたときに税金が急増するボーダーラインを段階別の表とグラフで確認できます。

📖 計算の仕組みと重要用語の解説(原語併記)

  1. 日本の3方式比較:①源泉徴収(申告不要:所得税15.315%+住民税5%=20.315%)、②総合課税(給与の課税所得に配当を加算し、累進税率から配当控除10%・住民税2.8%を差し引く)、③新NISA(税金0円)を比較し、還付額または追加税額を表示します。
  2. 韓国の金融所得総合課税計算:2,000万ウォンまでは15.4%、2,000万ウォン超過分にグロスアップ(11%)と配当税額控除を適用して給与課税標準と合算し、5月総合所得税での追加納付額を試算します。

📊 年収・所得別の手取り・税額シミュレーション表

国・課税方式年間配当・利子額源泉徴収税率給与(年収500万円/5,000万W)と合算時の結果おすすめの方法
🇯🇵 日本(新NISA口座)¥1,000,0000%(非課税)税金0円(扶養判定や住民税にも影響なし)新NISA枠を最優先で活用
🇯🇵 日本(課税所得695万円以下)¥1,000,00020.315%(¥203,150)総合課税で確定申告すると約3万〜10万円還付総合課税(配当控除)が有利
🇯🇵 日本(課税所得900万円超)¥1,000,00020.315%(¥203,150)総合課税にすると税率が上がるため申告不要が有利特定口座(源泉徴収あり)で申告不要
🇰🇷 韓国(2,000万ウォン超)₩35,000,00015.4%源泉徴収済超過1,500万Wが給与と合算され追加納税発生年2,000万W以下に分散またはISA活用

❓ よくある質問(FAQ)

Q. 日本で配当金を「総合課税」で確定申告する際の注意点はありますか?
課税所得が695万円以下であれば所得税の還付を受けられますが、確定申告をすると「合計所得金額」に配当が含まれるため、配偶者控除の判定や国民健康保険料に影響する場合があります。会社員(社会保険加入・独身等)であれば大きなメリットがあります。
Q. 韓国の「金融所得総合課税(2,000万ウォンの壁)」とは何ですか?
韓国では年間の利子・配当所得の合計が2,000万ウォンを超えると、2,000万ウォンを超えた部分が給与や事業所得と合算されて6%〜45%の累進税率で課税され、さらに健康保険料の追加賦課対象にもなります。

🏛️ 参照した公的機関資料と改定スケジュール

→ 📅 税制改定カレンダー・出典

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